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ひたちなか総合病院

 2016年度より処方せん様式が変更となり,保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応として,「保険医療機関へ疑義照会した上で調剤」もしくは「保険医療機関への情報提供」のいずれかの選択が可能になりました。当院では2016年4月からすべての院外処方せんの「保険医療機関へ情報提供」へチェックを開始しました。それと共に,2016年4月に薬物治療管理プロトコールの項目のひとつである残薬調整を改定しました。改定前では調整に処方日数の10%の範囲内などの制限を設けていましたが,改定後の残薬調整プロトコールでは薬局薬剤師が残薬を確認した場合に「保険医療機関への情報提供」として,残薬状況報告専用の残薬状況報告シートを用いて残薬理由と薬局での対処を事後報告することで,調整可能な日数の制限を解除しました。
残薬状況報告シートは右側に処方せんのコピーを貼付し,貼付した処方せんのコピーの薬剤名の隣に残薬調整後の日数(頓服の場合には回数)や個数を記載,左側にある「理由」と「対処」から該当する項目を選択します。また,複数の薬剤で残薬調整を行った場合ではいずれの薬剤の理由や対処であるかは問わず報告を行い,理由や対処が複数ある場合には複数選択することにしました。また、残薬状況報告シートは薬局薬剤師が患者へ残薬の有無を確認後,残薬により日数調整をした場合に必要事項を記載して病院の薬局へFAXで事後報告します。その後,病院へ報告された残薬状況報告シートは病院薬剤師が同形式のテンプレートを使用して電子カルテに報告内容を入力,医師が診察時に電子カルテで残薬状況報告を確認しながらの処方が可能になっています。