ページの本文へ

Hitachi

単元未満株式の買増請求について

単元未満株式を所有されている株主様は、当社から1単元に不足する数の株式を買い増すことができます。

(例)70株をご所有の株主様の場合⇒30株の買増を請求できます。
120株をご所有の株主様の場合⇒80株の買増を請求できます。
単元株式とすることにより、市場で取引することが可能になります (単元未満株式の買増しは特別口座でも可能ですが、特別口座のままでは、市場での取引はできません。)。

買増請求を希望する場合、どこに申し出ればよいですか

単元未満株式の買増請求のお手続きは、以下の通り、単元未満株式が記録されている口座によって、お手続きの連絡先が異なります。

単元未満株式が記録されている口座 連絡先
証券取引口座 ご利用の証券会社
特別口座

買増価格はどのように決まるのですか

1株当たりの買増価格は、買増請求が証券会社および株式会社証券保管振替機構を通じ、株主名簿管理人である東京証券代行株式会社に到達した日の東京証券取引所における当社株式の終値となります。ただし、その日に当社株式の売買取引がなかったときは、その後、同取引所において最初に成立した売買取引の価格とします。

買増請求を行った株式については、いつ権利が移転しますか

買増請求を行った株式は、上記終値によって買増価格が決定した日の翌日から起算して5営業日目に、株主様の口座に株式が新たに記録されることによって権利が移転します。

買増請求のお取扱いができない場合

以下の場合、買増請求のお取扱いができませんので、あらかじめご了承ください。

  1. 同一日になされた買増請求の合計株式数が、当社が買増請求のために保有する自己株式数を超えている場合
  2. 当社が買増請求のために保有する自己株式数が10,000株を下回った場合、その翌営業日以降、当該自己株式数が50,000株以上となった日までの間

買増請求の受付を停止する期間

以下の期間、買増請求の受付を停止いたしますので、あらかじめご了承ください。

  1. 以下の各日から起算して10営業日前から以下の各日までの期間
    毎年3月末日
    毎年6月末日
    毎年9月末日
    毎年12月末日
  2. その他、当社または株式会社証券保管振替機構が必要と認めることにより、買増請求の受付停止期間を設けた場合