お客さまが個人情報保護法(以下「法」といいます。)第32条第2項による利用目的の通知または法第33条第1項による開示をご請求になる場合には、個人情報の漏えい防止の観点から、お客さまご本人の確認書類をご提出いただきます。お客さまの代理人がご請求になる場合には、お客さまご本人および代理人の双方の確認書類が必要となります。また、ご本人が14歳以下の場合には、ご本人の法定代理人にご請求いただきます。各々の確認書類につきましては、下記をご参照ください。
1. ご本人の場合
有効期間内の次の書類(注:コピーにはデジタルカメラやスキャナによる画像、これを印刷したものは含まれません。)のうち、いずれか1通が必要となります。
ご本人さまの確認書類一覧
必要な書類(いずれか1通) | 提出する際の注意事項 |
運転免許証/運転経歴証明書のコピー |
- 住所変更されている場合は、住所変更手続をされた上で、裏面のコピーも必要です。
- 運転経歴証明書は、交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限ります。
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各種健康保険証のコピー |
- カード型の場合は、必ず裏面に現住所をご記入いただき、両面のコピーが必要です。
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旅券(パスポート)のコピー |
- 顔写真のページと所持人記入欄(氏名・住所などの記入箇所)の両方のコピーが必要です。
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各種年金手帳のコピー 各種福祉手帳のコピー |
- 氏名、生年月日、現住所の記載がある面のコピーが必要です。
- 基礎年金番号は油性ペンなどで消去してください。
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マイナンバーカードのコピー |
- 通知カードは不可です。
- 表面(顔写真)のみコピーしてください。
- 裏面(個人番号が記載された面)はコピーしないでください。
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住民基本台帳カードのコピー |
- 「顔写真」入りで氏名・生年月日・住所(現住所)が記載されているもの[Bタイプ]に限ります。
- 同一市区町村内で現住所に住居変更されている場合は裏面のコピーも必要です。
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在留カードのコピー |
- 住所変更されている場合は、住所変更手続をされたうえで、裏面のコピーも必要です。
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2. 代理人の場合
3ヶ月以内に発行された次の書類
- 親権者(民法818条)の場合
戸籍謄本、戸籍抄本等、本人との関係を証する書類
- 成年後見人(民法第8条、第843条)の場合
登記事項証明書
- 未成年後見人(民法第839条、第840条)の場合
登記事項証明書
- 任意代理人の場合(注:本人が15歳以上である場合に限ります。)
本人が自署、押印した委任状(原本)
3. 成年後見人が法人である場合
登記簿謄本、登記簿抄本、現在事項全部証明書または現在事項一部証明書のいずれか(注:3ヶ月以内に発行されたものに限ります。)