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【重要】 関連する法律
(1)
2001年4月1日施行の「資源の有効な利用の促進に関する法律(改正リサイクル法)」により、事業系(法人)のお客さまが使用済みパソコン(二次電池を含む産業廃棄物)を廃棄処理する場合、お客さまからのご依頼にもとづく回収リサイクルが製造事業者(メーカ)に義務付けられました。
(2)
日立製作所は2004年12月22日に情報機器全般を対象に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」第15条の4の3第1項の規定に基づく認定を取得し、回収システムを運用しておりましたが、2014年4月1日より当社に代わり一般社団法人 パソコン3R推進協会が回収システムを運用いたします。
また、改正リサイクル法の事業認定についても、2002年3月7日付で取得済みです。
尚、法律上お客さまには下記が義務づけられています。
(1)
委託した使用済みパソコンが適正に処理されたかの管理責任は、お客さまにあります。
日立は関連する法律に従い使用済みパソコンの回収リサイクルを行いますが、委託した廃棄品が適正に処理されたかの管理責任は、従来と同様に廃棄品の保有者であるお客さまにあります。
お客さまには、適正な処理の委託をお願いいたします。
(2)
廃棄物処理法にもとづく委託契約は、必要です。
お客さまには、廃棄物処理法にもとづく産業廃棄物の処理に関する委託契約を一般社団法人 パソコン3R協会と締結して頂きます。
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