ESG情報開示に欠かせない
ESGマネジメントサポートサービス(ESG-MSS)は、
改善サイクルを
ESG-MSSでのデータ収集はExcelとメールだけ。
利用前のトレーニングなどがほとんど不要なうえ、
海外拠点への導入もスムーズです。
CSRDの登場によるESG情報開示の義務化や
SSBJが定めるESG情報開示基準にも対応を
予定しています。
収集業務の各プロセスに関するログや承認履歴の保存など、
第三者保証対応へ向けた機能を実装しています。
紹介ムービー公開中
ベンダーによるシステム変更を待つことで、
開示基準の更新対応が遅れる可能性があります。
これまでのノウハウが詰まった回答帳票が
使えないと、効率が落ちる可能性があります。
回答依頼先のセキュリティポリシーによって共通のシステムが使えないケースがあります。複雑なシステムは利用者へのトレーニングも大変です。
ESGデータを一元的に管理できるDBがなく、社内にデータが散在していると、効率よく分析や開示ができないことがあります。
日立での対応ノウハウを生かしたスムーズな導入
依頼先でのメンバー追加、削除が可能なので依頼先管理の負担が軽減
各種テンプレートによるスムーズな導入を支援
ESG-MSSで収集した情報を各種BIツールで自由に可視化・分析
ESG-MSSで収集したデータの監査対応機能を提供
外部システム接続用のAPIを提供
フォーマットの異なる電力会社の帳票を自動集計し、統合データとして分析可能
テナントを自由に組成でき、テナント単位での細かなデータの閲覧管理が可能
管理者ユーザからの承認なしに、内容の書き換え防止・対策が可能
*CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive):EUにおける企業サステナビリティ報告指令
データ収集から分析の流れ
サステナブル経営強化に向けては「戦略・目標設定」「ESGデータ収集・開示」「改善施策の実行」のサイクルを繰り返すことが重要です。
ESG-MSSとコンサルティングパートナー各社との連携により、戦略立案・実行支援も含めて、サステナブル経営改善サイクル全体のご支援が可能です。
サービス導入後、お客様のお困りごとをいつでも対応ができるサポート体制を整えております。
また、グローバルでの対応も可能なため、幅広くサポートすることができます。
お客様のご要望によって、自社システムとの連携など、システムのカスタマイズ*が可能です。
サステナブル経営を実現するために企業は何をしなければならないのか。
日立のサステナビリティ推進部門の主管が、グローバル動向や日立の事例について分かりやすくご紹介しています。
サステナビリティ情報開示に向けた戦略のヒントが欲しい方は、ぜひお読みください。
ESGデータを統合的に管理し、サステナブル経営推進を支援するクラウドサービス「ESGマネジメントサポートサービス」の概要についてご紹介しています。
この資料でわかること
・まずはESG-MSSがどんなサービスか知りたい
・提供価値や情報開示プロセスにおける特長を知りたい
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ESG-MSSを実際に操作し、一連のESGデータ収集業務をお試しいただけます。
ご契約後は、そのまま本番環境としてもお使いいただけます。
※無償トライアル期間中の登録可能ユーザー:10名様まで
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ニュースリリース
記事
ESGデータは、環境(E)、社会(S)、ガバナンス(G)の各分野において幅広い情報をカバーしており、社内外のさまざまなシステムに分散しています。
さらに、業界や企業ごとに直面するESG課題が異なるため、統一的なデータ収集手法を確立するのは困難です。
このため、企業は個別の戦略を策定し、適切なデータ管理体制を構築する必要があります。
ESGデータの多くは、企業の自己報告(セルフレポーティング)に依存しており、不正確な情報が含まれる可能性があります。
特に、定性的データ(企業文化や従業員の満足度など)は数値化が難しく、信頼性を担保することが課題です。
データの標準化や第三者機関による監査の導入が、品質向上の鍵となるでしょう。
国際財務報告基準(IFRS)は、国際会計基準審議会(IASB)によって策定された国際的な会計基準であり、多くの国で採用されています。
日本では、2010年から任意適用が認められており、主にグローバル展開を進める企業や、海外投資家との関係を強化したい企業が採用を進めています。
SSBJ(サステナビリティ基準委員会、日本版ISSB)は、日本企業におけるサステナビリティ報告の基準を策定する機関です。
ISSB(国際サステナビリティ基準審議会)が提唱するグローバル基準をもとに、日本国内の企業が適用しやすいように調整し、統一的な情報開示を促進します。
企業のESG(環境・社会・ガバナンス)情報の透明性を向上させ、投資家やステークホルダーが適切な意思決定を行えるようにすることが目的です。
また、SSBJ基準制定には以下の背景も存在します。
ISSBがサステナビリティ情報の統一基準を策定し、多くの国で採用が進んでいます。
日本企業も国際市場での競争力を維持するため、グローバル基準に準拠することが求められています。
企業のESGリスクを適切に評価するため、投資家は統一された情報開示を求めています。SSBJ基準は、投資判断に必要な透明性の高いデータを提供する役割を果たします。
企業の長期的な成長には、気候変動対応や社会的責任の遂行が不可欠です。
SSBJ基準に基づく報告を行うことで、企業の持続可能性への取り組みを明確に示せます。
日本国内において有価証券報告書の提出が必要な上場企業(主に東証プライム市場上場企業)のうち、以下の時価総額規模に該当する企業が報告対象となります。
適用対象 | 適用時期 | 開示時期 |
---|---|---|
時価総額3兆円以上 | 2026年1月1日 | 2027年1月1日 |
時価総額1兆円以上 | 2027年1月1日 | 2028年1月1日 |
時価総額0.5兆円以上 | 2028年1月1日 | 2029年1月1日 |
東証プライム市場に 上場する全ての企業 |
203X年1月1日〜 (未定) |
203X+1年1月1日〜 (未定) |
財務諸表と同時に1回/年(事業年度終了から3か月以内)の情報開示が必要となります。
財務諸表の開示範囲と同等の連結子会社(国内外グループ会社)までの情報開示が必要となります。
CSRD(Corporate Sustainability Reporting Directive)は、企業のサステナビリティに関する情報開示を義務化するEUの新たな規制です。
従来のNFRD(Non-Financial Reporting Directive)よりも開示要件が厳格化され、環境・社会・ガバナンス(ESG)に関する詳細な情報を報告することが求められます。
CSRDの主な目的は、企業のサステナビリティ情報の透明性を高め、投資家やステークホルダーが適切な判断を下せるようにすることです。
従来のNFRDでは、情報開示の範囲や基準が曖昧であったため、企業によって報告内容にばらつきがあり、比較が難しいという課題がありました。
CSRDでは、企業が持続可能な経営を行っているかどうかを明確にするために、統一された報告基準を導入しています。
これにより、企業のESGパフォーマンスがより正確に評価され、投資家が持続可能な企業を選びやすくなります。
また、企業にとっても、サステナビリティの取り組みを明確に示すことでブランド価値の向上や長期的な企業成長につながる可能性があります。
NFRD(Non-FinancialReportingDirective)は、EUが2014年に導入した規制で、大企業や上場企業に対して環境・社会・ガバナンス(ESG)に関する非財務情報の報告を義務付けたものです。
企業は、環境負荷や社会貢献活動、人権問題などの情報を報告する必要があります。
NFRDの目的は、企業の持続可能性に関する情報を透明化し、投資家や消費者が企業の社会的責任に対する取り組みを評価できるようにすることでした。
しかし、報告内容が企業ごとに異なり、基準が統一されていなかったため、実際には情報の信頼性や比較可能性が低いという課題がありました。
NFRDでは、企業の環境・社会・ガバナンス(ESG)に関する基本的な情報開示を任意で求めるものでした。
しかし、CSRDではより具体的な項目が追加され、詳細なデータ提供や第三者保証を実施したESG情報開示が義務付けられました。
CSRDでは、EUが策定した「欧州サステナビリティ報告基準(ESRS)」に準拠した報告が必要となります。
これにより、企業の非財務情報が統一された基準で評価されるようになり、投資家やステークホルダーが企業のサステナビリティ活動をより正確に把握できるようになります。
一方、NFRDでは報告基準が明確に定められておらず、企業ごとに開示方法にばらつきが見られました。
CSRDでは、報告内容の信頼性を確保するため、独立した第三者機関による保証(限定的保証)が義務付けられました。
これにより、企業のサステナビリティ情報の透明性が向上し、ステークホルダーからの信頼を得やすくなります。
NFRDでは、第三者保証の義務はなく、企業の自主性に任されていましたが、CSRDではより厳格な監査が求められるようになりました。
2025年2月27日、欧州委員会はCSRD基準の改正案として「①ストップ・ザ・クロック」案と「②コンテンツ」案の2案を公表しました。(オムニバス簡素化パッケージ法案) ※どちらの法案が採択されるかは、2025年4月現在まだ分かっていません。
対象企業 | 適用基準 | 報告内容 | 適用時期 | 開示時期 |
---|---|---|---|---|
Wave 1 | NFRD範囲に含まれる企業または従業員500人以上の上場大企業 | ESRSとEUタクソノミー | 2024年1月1日 | 2025年1月1日 |
Wave 2 | Wave 1以外の全ての大規模EU企業と大規模グループの親会社であるEU企業 | 2027年1月1日 | 2028年1月1日 | |
Wave 3 | 上場SMEまたは特定の複雑でない小規模信用機関またはキャプティブ保険会社 | 上場SME向けESRSとEUタクソノミー | 2028年1月1日 | 2029年1月1日 |
Wave 4 |
EU域内で重大な活動を行っているEU域外企業で、以下の2要件の両方を満たす場合 (1)EU域内での連結純売上高が1億5千万ユーロ超 (2)EU域内に大規模子会社または上場SME子会社が1社以上、または純売上高が4千万ユーロ超のEU域内支社 |
EU域外企業向けESRS |
対象企業 | 適用基準 | 対象 法規 |
報告内容 | 適用時期 | 開示時期 |
---|---|---|---|---|---|
EU域内の大規模企業または大規模グループの親会社、またはEU規制市場に負債性有価証券または資本性有価証券を上場しているEU域外企業 | 従業員1,000人以上かつ、純売上高4億5千万ユーロ以上の企業 | CSRD (義務) |
|
2027年1月1日 | 2028年1月1日 |
従業員1,000人以上かつ、純売上高4億5千万ユーロ以下の企業 |
|
||||
上記以外の全てのEU域内企業 | 同左 | VSME (任意) |
|
2027年1月1日 | 2028年1月1日 |
EU域外の 大企業 |
EU域外企業で、以下の2要件の両方を満たす企業 (1)EU域内での連結純売上高が4億5千万ユーロ超の企業 (2)EU域内に大規模子会社が1社以上、または純売上高が5千万ユーロ超のEU域内支社を持つ企業 |
CSRD (義務) |
|
2028年1月1日 | 2029年1月1日 |
ESRS(EU Sustainability ReportingStandards)は、EUが企業に対してサステナビリティ情報の開示を求める新たな基準です。
EUの企業持続可能性報告指令(CSRD)の枠組みの一部として制定され、企業が環境・社会・ガバナンス(ESG)に関する詳細なデータを報告することを義務付けています。
この基準は、従来の報告基準よりも詳細な情報開示を求め、企業のサステナビリティに関する透明性を向上させることを目的としています。
特に、ESGリスクや機会をより具体的に示すことで、投資家やステークホルダーが持続可能な経営判断を行いやすくなります。
分類 | 主な項目 | 内容 |
---|---|---|
環境 | 気候変動対策 | 二酸化炭素(CO2)排出量の削減目標や、ネットゼロ(カーボンニュートラル)に向けた計画 |
資源利用と循環経済 | 持続可能な資源利用、廃棄物削減、リサイクルの取り組み | |
水資源の管理 | 生態系への影響や、環境保全に向けた企業の取り組み | |
水資源の管理 | 水の使用量や汚染防止の施策 | |
社会 | 労働環境と従業員の権利 | 職場の安全衛生、ワークライフバランス、適正な賃金、従業員の教育・研修 |
ダイバーシティとインクルージョン | ジェンダー平等、障害者支援、人種・国籍の多様性を尊重する取り組み | |
人権の尊重 | サプライチェーンにおける強制労働・児童労働の防止 | |
地域社会への貢献 | 地域社会の発展を促進する活動や社会貢献プログラム | |
ガバナンス | 取締役会の構成と役割 | 意思決定プロセスの透明性、取締役の独立性 |
リスク管理とコンプライアンス | 不正防止、データ保護、サイバーセキュリティ対策 | |
ステークホルダーとの関係 | 株主、投資家、従業員、顧客との対話 | |
倫理・規範の遵守 | 贈収賄防止、企業倫理の徹底、コンプライアンスプログラムの実施 |
ESRSでは、サステナビリティ報告を4つの領域に分けて整理しています。
それぞれの領域で、企業がどのような情報を開示すべきかが明確に定められています。
報告領域 | 主な報告内容 |
---|---|
ガバナンス |
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戦略 |
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影響、リスクと機会の管理 |
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指標と目標 |
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第三者保証とは、企業が報告するCO2排出量などのESGデータについて、独立した専門機関がその公正性や正確性を検証するプロセスを指します。
この第三者保証を受けたデータは、一定の信頼性が確保され、投資家や利害関係者にとっての透明性が向上します。
企業がESG報告に第三者保証を導入すれば、情報の透明性と信頼性が向上し、グリーンウォッシング(環境配慮の誇張や誤解を招く情報発信)のリスクを低減できます。
特に、CO2排出量などの環境データは、企業の気候変動対策の評価に直結するため、その正確性が投資家や規制当局の意思決定に大きな影響を与えます。
保証の有無によって、企業価値や資金調達の可能性が変わるケースもあります。
近年、投資家や規制当局からの要求が高まり、ESG情報の正確性の保証が企業の競争力強化につながる傾向が強まっている他、第三者保証の実施を義務付ける新たな法規制(CSRDやSSBJ等)が国内外で制定される見通しとなっています。