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Hitachi

PCB使用電気機器の判別について

 2001年7月15日に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(平成13年法律第65号、以下PCB特別措置法)が施行され、事業者*は、保管中および使用中のPCB入り電気機器を都道府県知事に届け出る義務があります。
 また、同法に関連する「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則」(平成13年環境省令第23号)により、PCB入り電気機器全てが届出の対象となっております。
 弊社では、現在PCB入り電気機器を製造しておりませんが、過去に製造した油入変圧器、コンデンサ等の一部にPCBを使用しておりました。
 つきましては、弊社製電気機器での判別方法を下記に示しますのでご活用ください。

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事業者とは、PCB特別措置法では、その事業活動に伴いPCB廃棄物を保管する事業者をさします。
PCB使用電気機器一覧表(高濃度PCB使用機器)
電気機器の種類 表示記号 型式の表示例*
油入変圧器 型式の型の中に「J(ジェイ)」で表示 ○○○J - △△△△△
コンデンサ 型式の型の中に「J(ジェイ)」で表示 ○○○J - △△△△△
型式の型の中に「TPB(ティー、ピー、ビー)」で表示) TPB - △△△△△
計器用変成器 型式の型の中に「J(ジェイ)」で表示 ○○○J - △△△△△
リアクトル 型式の型の中に「J(ジェイ)」で表示 ○○○J - △△△△△
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型式は、"型" + "-(ハイフン)" + "式"で表示されます
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上記以外の製品につきましては、判断基準が異なる場合がございますので、 日立総合お問い合わせ にお問い合わせください

変圧器等への微量PCBの混入可能性に関する調査結果について

 弊社では、1972年(昭和47年)の通商産業省(当時)の通達に基づき、電気機器へのPCBの使用を全面的に中止しました。また、それ以前は絶縁油の種類(PCBとJIS鉱油)によって生産ラインを分離して電気機器の製造を行っておりました。しかし2002年7月から8月にかけて、JIS C2320電気絶縁油(JIS鉱油)を使用した変圧器の一部から極微量のPCBが検出される事例がありました。
 この事例について(社)日本電機工業会に報告し、2002年10月18日経済産業省より原因解明に係る更なる調査および関連ユーザーへの情報提供について指示を受けました。 これにより、(社)日本電機工業会に設置された「微量PCB検出変圧器等対策委員会」への参加を通じて、微量PCB検出事例に関する調査分析・検討を行い、その結果を2003年11月21日に経済産業省へ報告しました。
 調査にあたり、機器メーカーにおける混入の可能性、納入後の機器における混入の可能性および絶縁油への混入の可能性について検討しておりましたが、原因の究明および機器や製造年代の特定はできず、「1989年以前に製造された電気絶縁油を使用した電気機器は、微量PCB混入の可能性を否定できない」との結論に至りました。
 一部の機器(※)を除き、1990年以降に製造された機器については、出荷時における微量PCBの混入はないものと判断しております。

定格容量が3,000kVA以下の変圧器は、製造が1990年8月以降の製品に対し微量PCBの混入はないものと判断しています。
微量PCB混入の可能性時期については、対象機器のお問合せ窓口となります(株)日立産機システムへご確認ください。
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調査報告書は、関連サイトに掲載の 社団法人 日本電機工業会 から入手可能です。

 弊社では、今後とも電気機器に使用する絶縁油の品質管理を継続することによりPCB混入の拡大防止に努めるとともに、従来どおり専用対応窓口にてお客さまへの情報提供を的確かつ迅速に行ってまいります。 また微量PCB混入事例の把握に引き続き努めるとともに、微量PCB混入機器の処理に向けて(社)日本電機工業会の活動に参加し協力していきます。
 なお、ユーザーの方々におかれましては、変圧器等の機器でPCBの混入が確認された場合には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」「電気関係報告規則」並びに「電気設備に関する技術基準を定める省令」に基づいて適切な処置を行っていただくことが義務付けられております。 また、PCBの混入の可能性が完全には否定できないとされる変圧器等については、PCBを含有しないことが確認されるまでの間はPCB廃棄物と同様に適正な処置を行っていただく必要がございますので十分なご注意をお願いいたします。

お問い合わせ窓口

 変圧器等のPCB使用電気機器の判別、および微量PCBの混入可能性に関するお問い合わせは、以下に掲載のお問い合わせ先へお願いします。
なお、お問い合わせの際は、製品の詳細な情報(定格容量、型式、製造番号、製造年など)をご準備の上、お問い合わせください。
 お問い合わせの製品によりましては、調査などのため回答が遅くなることがございます。お問い合わせの際は、製品をよくご確認いただきお問い合わせをお願いします。

PCB使用機器に関するお問い合わせ先
対象製品 お問い合わせ先
油入変圧器
電圧、容量、製造番号が以下の製品
  • 電圧210V以上30kV以下で、容量が3,000kVA以下の製品
  • 製造番号の先頭がアルファベット(H,I,i)+数字8桁または数字7桁の製品
    例 H12345678、I12345678、i12345678 等
      または 1234567、0123456 等
  • * 銘板が「日立製作所」でも、電圧・容量や製造番号の様式が上記の条件に該当する場合は、(株)日立産機システムへお問い合わせください。
受変電用絶縁油使用製品
電力用高圧コンデンサ、計器用変成器、リアクトル、電圧調整器、開閉器、遮断器 等の製造番号が以下の製品
  • 製造番号が、数字6桁または数字6桁-枝番の製品
    例 123456、123456-1 等
油入変圧器
電圧、容量、製造番号が以下の製品
  • 電圧30kV超、または容量3,000kVA超の製品
  • 製造番号が、数字6桁または数字6桁-枝番の製品
    例 123456、123456-1 等

上記以外の製品は、日立総合お問い合わせへお問い合わせください。

PCB使用機器に関するお問い合わせ先
対象製品お問い合わせ先
製品が特定できない、または問い合わせ先がわからない製品
 例:溶接機、低圧コンデンサ 等

(株)日立産機システム

問い合わせ窓口: 事業統括本部 受変電・配電システム事業部 変圧器品質保証課
[受付時間 土・日・祝日および事業所休業日を除く 9:00〜12:00、13:00〜17:00]

PCBのお問い合わせおよび「不含証明書」「見解書」発行のご依頼は、以下までお問い合わせください。


メールでのお問い合わせ

  • メールアドレス: hies-pcb@hitachi-ies.co.jp
    • パスワード付きファイルは、セキュリティ強化のため受信できません
  • *「不含証明書」「見解書」発行をご依頼の際は、対象変圧器の製造年、製造番号、形式、容量、周波数の仕様情報、もしくは銘板写真を添付いただきたくお願いいたします。

お電話/FAXでのお問い合わせ
TEL : 0254-46-5535
FAX : 0254-46-3304

(株)日立製作所 日立事業所

問い合わせ窓口: 日立事業所 生産技術部
[受付時間 土・日・祝日および事業所休業日を除く 9:00〜12:00、13:00〜17:00]

お電話/FAXでのお問い合わせ
TEL : 0294-55-1130
FAX : 0294-38-5698

(株)日立製作所 総合お問い合わせ

製品が特定できない、またはお問い合わせ先が不明な場合には、下記日立総合お問い合わせまでご連絡ください。

お電話でのお問い合わせの際は、電話番号をお確かめのうえ、おかけくださいますようお願いいたします。
TEL: 03-3258-1111(大代表)
[受付時間 土・日・祝日および弊社の休日を除く 9:00〜12:00、13:00〜17:00]

 製品によっては弊社の事業所、グループ会社以外の窓口をご案内することもございます。あらかじめご了承ください。

関連サイト

PCB関連については、こちらのサイトもご覧ください。

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