日立ミドルウェア製品には、主に以下のライセンス体系があります。 なお、製品によっては、これらとは異なるライセンス体系を採用しているものがあります。
使用するプロセッサ(コア)毎に1ライセンスが必要となるライセンスです。
なお、マルチコアプロセッサを搭載している装置でご利用になる場合は、
「マルチコアプロセッサ搭載時のライセンスカウントについて」をご参照ください。
1つのライセンスにつき、1つの装置または1つのパーティション(仮想環境含む) で利用できるライセンスです。
利用するユーザ数、管理対象サーバ数、登録数などの規模に応じて対価を頂くライセンス群を
「ログインライセンス体系」として扱っています。
なお、規模に応じて対価をいただく対象は、製品により異なります。
日立オープンミドルウェアでは、プロセッサ数に応じて課金するライセンス体系の製品があります。 このプロセッサ数ライセンス体系の製品において、マルチコア・プロセッサ搭載ハードウェアをご利用の場合の、 ライセンスの考え方は以下の通りとなります。
仮想化プラットフォームが生成する仮想マシン環境での、日立ミドルウェアのライセンスカウントは以下のとおりです。
ライセンス種別 | 仮想化プラットフォーム時の考え方 |
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インストールライセンス | 仮想マシン毎に、1ライセンスが必要です。 |
プロセッサ数ライセンス | 仮想マシンに割り当てた仮想プロセッサ(コア)数分のライセンスが必要です。 但し、装置に搭載されている物理プロセッサ(コア)数を上限とします。 |
ログインライセンス体系 | 仮想マシン数によらず、装置への1インストールライセンスと、ユーザ数やログイン数、管理ノード数分のライセンス が必要です。 なお、製品によっては、仮想マシン毎に1インストールライセンスと、ユーザ数やログイン数、管理ノード数分のライセンス が必要になる製品もあります。 |
※クラウド環境時のライセンスに関しても、仮想化環境時のライセンスの考え方と同様です。プロセッサ数ライセンスの場合は、クラウド環境の仮想マシンに割り当てられている仮想プロセッサ数を元に算出します。また、仮想マシンの上限のコア数がわかる場合はコア数を上限としても結構です。( なお、クラウド環境のコア数の把握方法については、各クラウドベンダにご確認ください。)
日立ミドルウェアは、使用権と製品プログラムを一つにまとめた「フルパッケージ型」と、 製品プログラムと使用権を別々に提供する「ライセンス分離型」の商品形態があります。
日立ミドルウェアは、ある条件のもとでお客様にソフトウェアの使用を認めるもので、お客様へ著作権の移動は発生しません。 ソフトウェアのご使用にあたっては、弊社から使用許諾(ライセンス)されている許諾数を遵守して厳守して適正にご利用ください。
・日立ミドルウェアは、ソフトウェア使用許諾契約書の「ライセンス許諾数合計」欄に記載されている数の範囲にて、任意のハードウェア・仮想環境へインストールし、ご利用いただくことが可能となります。
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<ソフトウェアのご使用条件> (使用許諾)第1条 抜粋
お客様は、本ソフトウェアを「ソフトウェア一覧表」の「ライセンス許諾数合計」欄に記載の数の装置又はパーティションにおいてのみ使用することができます。
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・ハードウェア間でライセンスを移動する場合は、許諾されているライセンス数を超えない範囲でお願いします。(1ライセンスを所有している場合、同時に組み込むことが可能な数は”1”となります。)
・日立ミドルウェアを旧ハードウェアから新ハードウェアに移動する場合は、対象の日立ミドルウェアを旧ハードウェアからアンインストールした後、新ハードウェアへインストールしてください。
・システム更改における開発期間など複数システムで重複使用する場合は各システム毎にライセンスをご用意ください。
・サーバの待機系システムに対するライセンスは、ホットスタンバイかコールドスタンバイかの別なく必要となります。
ただし、日立ミドルウェアまたは日立ミドルウェアがインストールされたOS環境がディスクやテープ等、その他リムーバブルメディア等に保管目的で格納された状態で、そのままでは起動することはできず、リストアしないと使用できない状態の場合はバックアップデータとみなし、ライセンスは不要となります。
また、災対系がクラウド環境の場合も、予め現用系の日立ミドルをクラウド上にレプリケートしておく場合は災対系にもライセンスは必要となり、 クラウド環境に予めレプリケートしておかない場合(ストレージのみにバックアップしておき仮想環境は立ち上げない)は、災対系にライセンスは必要ありません。