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2010年3月29日

厚生労働省「仕事と生活の調和推進プロジェクト」における
アクションプログラム取組み結果について

  株式会社日立製作所(執行役会長兼執行役社長 : 川村 隆/以下、日立)は、2008年4月から2年間にわたって、厚生労働省が推進する「仕事と生活の調和推進プロジェクト」に参画し、社員一人ひとりの多様な働き方の実現に向けて、さまざまな取組みを進めてきました。2009年度は、「活力ある職場風土の醸成」をスローガンに、「働き方の改革による生産性向上」「心身のヘルスケア推進」「職場コミュニケーション力の強化」をアクションプログラムとして推進し、具体的には、パソコンを用いた社員の稼働時間の把握などによる長時間労働の縮減、健康増進プログラムの利用推進、コミュニケーション力の向上に向けた研修などを積極的に行いました。今後も、本プロジェクトで進めてきた取組みを加速し、働きやすい職場環境の整備に努めていきます。

  日立は、育児・介護休職制度や在宅勤務制度の拡充をいち早く進めるなど、社員一人ひとりの仕事と家庭の両立、多様な働き方の実現に向けて、積極的に各種制度の整備・拡充を進め、働きやすい職場環境の整備に努めています。2008年度からは、経営基盤を一層堅固なものにすることをめざした、日立グループ全員の活動である「基盤強化08-09」の中で取組みを推進しています。

  「仕事と生活の調和推進プロジェクト」は、厚生労働省によるワーク・ライフ・バランスの実現に向けた社会的機運の醸成を図る取組みで、2008年4月から2010年3月までの2年間にわたって実施されました。日立は、社団法人日本経済団体連合会からの推薦により、本プロジェクトに参画し、多様性を尊重して組織力を強化することをめざし、働き方に対する社員の意識改革や業務改革を一層進めることを活動の柱として、取組みを推進してきました。

  2009年度は、「活力ある職場風土の醸成」をスローガンに、「働き方の改革による生産性向上」「心身のヘルスケア推進」「職場コミュニケーション力の強化」をアクションプログラムとして推進しました。具体的には、パソコンによる社員の稼働時間の把握や「ノー残業デー」の実施などによる長時間労働の縮減、ITを活用した健康増進プログラムの利用推進、ストレス耐性やコミュニケーション力の向上に向けた研修などを積極的に行うとともに、各事業所で個別に取り組んでいる事例の全社共有を進めるなど、社員一人ひとりの意識改革を促進しました。その結果、社員意識調査においても、ワーク・ライフ・バランスに関する理解の深まりがみられるとともに、業務配分への上長の配慮や、職場内の情報共有が改善されたと感じる社員が増えています。

  日立は、2010年4月の労働協約改訂において、配偶者が海外勤務となった場合の休職制度の新設や、家族看護休暇制度の拡充など、ビジネスのグローバル化、働き方の多様性に応じて、社員の選択肢を広げていくための制度を整備・拡充しました。今後も、社員一人ひとりの多様な働き方の実現に向けて、「仕事と生活の調和推進プロジェクト」で進めてきた取組みをさらに加速し、各種制度のさらなる整備・拡充を検討していくとともに、より一層の制度活用を促進するべく、社員の意識改革を図り、働きやすい職場環境の整備に努めていきます。

2009年度アクションプランの主な取組み内容とその結果

  • 「働き方の改革による生産性向上」
    パソコンによる社員の稼働時間の把握など、ITサポートの拡充を全社的に進めるとともに、事業部門ごとに、「ノー残業デー」実施やタイムマネジメント強化など個別施策を進めてきた結果、長時間労働者が2007年比で7割減*となりました。
  • 「心身のヘルスケア推進」
    日立グループ社員を対象にウォーキングプログラムやダイエットプログラムなどの健康増進プログラムを推進し、ウォーキングプログラムの利用者が約19,000人*に達しました。実際の歩行距離をインターネット上で確認できることから、家族や職場で競い合うなど、利用が広がっています。
    また、若年・中堅層を対象としたストレスコーピング研修を約2,500人(2年間累計約4,600人)*に実施し、2010年度も継続して推進します。
  • 「職場コミュニケーション力の強化」
    管理職を対象としたコミュニケーション力強化研修を約1,200人(2年間累計約2,600人)*に実施しました。2010年度も継続して推進します。
  • * 各数値データは2009年12月末時点

仕事と家庭の両立に関する主な制度の概要

項目 制度概要
育児休職制度 子が小学校1年修了までに通算3年間
育児のための短時間勤務および在宅勤務制度 小学校卒業まで
配偶者出産休暇制度 配偶者出産1回につき5日
家族看護休暇制度 子一人につき年5日
介護休職制度 一介護事由につき通算1年以内
介護のための短時間勤務および在宅勤務制度 介護事由消滅まで
介護休暇制度 介護対象者一人につき年5日
配偶者が海外勤務の場合の休職制度 原則3年以内
リターン・エントリー制度 出産・育児・介護、配偶者の転勤のために退職
する場合の再雇用制度
不妊治療休職制度 通算1年以内の必要な期間

以上

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