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(1) |
株式交換の方法 |
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日立が日立電子エンジニアリングの完全親会社となり、日立電子エンジニアリングが日立の完全子会社となるため、商法第352条ないし第363条に定める方法により株式交換を行います。
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(2) |
株式交換に際して発行する株式及び割当 |
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日立は、株式交換に際して普通株式4,500,000株を発行し、株式交換の日の前日の最終の日立電子エンジニアリングの株主名簿(実質株主名簿を含む)に記載された株主(実質株主を含む)に対して、その所有する日立電子エンジニアリングの普通株式1株につき日立の普通株式0.5株の割合をもって割当交付します。ただし、日立が所有する日立電子エンジニアリングの普通株式21,415,000株については、日立の普通株式を割当交付しません。
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(3) |
利益配当の起算日 |
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株式交換に際して発行される日立の株式に対する利益配当の計算は、2002年10月1日を起算日とします。
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(4) |
日立の増加すべき資本金及び資本準備金の額 |
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株式交換によって日立の資本金は増加しません。また、増加すべき日立の資本準備金の額は、株式交換の日に日立電子エンジニアリングに現存する純資産額に、日立電子エンジニアリングの発行済株式の総数に対する株式交換により日立に移転する日立電子エンジニアリングの株式の数の割合を乗じた額となります。
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(5) |
株式交換契約書承認総会 |
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日立電子エンジニアリングは、2002年6月27日に開催する定時株主総会において、本件契約書の承認及び株式交換に必要な事項に関する決議を得ます。
なお、商法第358条第1項の規定により、日立においては株式交換契約書の承認に関する株主総会の決議を得ることは予定されておりません。
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